日常生活で最もよく使われるハンコが認印(みとめいん)です。
でも「認印って何?」と聞かれて詳しく応えられる方は以外と少ないのではないでしょうか?
印鑑の種類には「認印」のほかに、「実印」と「銀行印」がありそれぞれ使う場面が異なります。
これら印鑑を混同してしまっている方が多いのも事実です。
今回は「認印とは何なのか?」を分かりやすく解説したいと思います。
認印とは何なのか?
日常生活においてよく使う印鑑のことを「認印」と呼びます。
認印は「確認」や「承認」を意味し、その内容に目を通した印(しるし)として押されます。
例えば、宅配便の受け取りにハンコを押しますよね。それが「認印」になります。
認印を使う機会
- 受け取り
- 申し込み
- 事務作業
日常生活においてハンコを押す機会が度々あるかと思いますが、そのほとんどが認印ということになります。
「ここに認印をお願いします。」と言われ難しく考える方もいますが、「確認しました。承認しました。」という意味合いでハンコを押すのが分かりやすいと思います。
厳密には実印以外のハンコが認印
重要な取引には認印を使うことができません。
自動車や不動産の売買、遺産相続などで提出する書類には認印を使うことができません。
金銭が絡んだり、信用に関わる機会では「実印」でなければハンコを押すことができないのです。
ですから厳密に述べますと実印以外のハンコのことを認印と呼びます。
実印とは役所に印影を登録したハンコのことで、認印よりも法的効力を持った印鑑を言います。
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印鑑=認印という捉え方ではなく、印鑑に分類される中の一つとして認印があるというのが正しい解釈と言えます。
認印は三文判やシャチハタが定番
認印は三文判(さんもんばん)やシャチハタが定番です。
- 三文判・・・安物の既製品の印鑑
- シャチハタ・・・スタンプ型の印鑑
普段使いできる印鑑ということで、安価な三文判(さんもんばん)や利便性の高いシャチハタが認印として広く使われています。
もちろん高価な象牙の印鑑やハンコ屋で職人に彫ってもらった印鑑も認印として使うことができます。
ハンコの材質、サイズ、値段に関わらず、自身の名前が彫られていれば認印として使うことができるわけです。
ですから認印にこだわりが無いのであれば100円ショップのハンコで十分です。
ただし、前項で解説したとおり役所へ印鑑登録をしてしまうと「実印」として扱われますので注意をしましょう。
シャチハタは認印不可の場合もある
シャチハタは使う場面によっては認印としてハンコを押せない場合があります。
まれに認印(シャチハタ不可)という表記を見かけますがこれには理由が2つあります。
シャチハタが不可な理由
- 朱肉よりも退色しやすい
- 印面のゴムが劣化しやすい
シャチハタはスタンプ型の印鑑ですが、朱肉タイプに比べ印影が退色してしまうことがあります。
退色してしまうことで印影の判読が困難になり、本人所有の印鑑なのか証明できなくなるためです。
また、印面のゴムも時間と共に劣化が進み、変形、破損により本来あるべき印影が変化してしまう可能性があります。
携帯電話の契約書や、役所へ提出する申請書などにシャチハタ不可と記載があるのはこうした理由があるからです。
シャチハタ=認印という認識はあながち間違っていませんが、利用する場面によっては使えないことがあるのです。
認印は複数所持できる
認印は何個持っても問題ないです。
認印は実印のように印影を登録しないため複数所持しても問題ありません。
実際に「自宅用」と「会社用」に使い分けている方もいます。
複数持つことのメリットは、使い分けができること、紛失しても他の認印で代用できる点にあります。
しかし何個も持ってしまったがために「どれが何の印鑑か分からなくなってしまった。」なんてこともあるようです。
認印は何個持っていも問題ないですが、管理のことを考えたらなるべく最小限に抑えたいところです。
認印は家族間で共有できる?
家族間で認印を共有することは可能です。
認印とは登録を必要としない印鑑のことで、郵便物の受け取りや回覧板のサインなど日常生活レベルで使うハンコを言います。
ですから、家族の間で認印を使いまわすことは何ら問題ではありません。
問題なのは認印と銀行印を併用してた場合です。
認印同様、銀行印も家族で共有することができます。
例えば、一つの銀行印(認印)で複数口座を開いてしまった場合、誰かが印鑑を紛失してしまうと家族全員が所定の手続きを取らなければなりません。
紛失のリスクやセキュリティのことを考えたら、認印と銀行印を併用しないのが賢明な判断です。
今回のおさらい
認印とは?
- 日常生活でよく使われるハンコ
- 厳密には実印以外のハンコ
- 三文判やシャチハタが定番
- 複数所持できる
- 家族間で共有できる
認印をざっくり言ってしまえば「サイン」です。
ですから100円ショップで売っているような安物のハンコでも問題ありません。
ただし重要な取引や契約となると認印を使うことができず、実印でなければ使うことができません。
自動車や不動産の売買、譲渡などには実印と印鑑証明書がセットで必要になります。
印鑑証明書に関する詳しい内容はこちら印鑑証明書とは?を参考にしてみて下さい。
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