- 「代表者印って何?」
- 「会社設立には印鑑が必要なの?」
会社設立には登記をしなければなりませんが、そのときに必要になってくるのが「代表者印」です。
代表者印は会社として契約するときに使われる大切な印鑑で、その重要性は高いモノであることには間違いないです。
そんな会社の顔とも言える印鑑を何の知識もないまま作成してしまうのは無謀すぎると言えます。
今回は代表者印とは何なのか?といった疑問を解説したいと思います。
これから会社経営を考えている方には必見です。
代表者印とは何なのか?
「代表者印」とは登記所(法務局)へ届出をしているハンコのことで「会社実印」とも呼ばれています。
会社設立には社名、所在地、資本金、代表者名などの情報を台帳へ記録する「登記」をしなければなりません。
この「登記」を申請する者はあらかじめ会社の印鑑も提出する必要があり、これが「代表者印」に該当します。
個人用の実印と同じような登録制度で、代表者印は会社の実印として登記所(法務局)へ登録しなければなりません。
個人用の実印登録は自由であるのに対し、代表者印は会社を設立するときには必ず提出する必要があります。
この印鑑を提出しなければ登記が行われず、会社として認められないのです。
代表者印を届出する理由
代表者印は取引の安全を証明するために届出をします。
書面による取引には本人確認として印鑑を押すことが一般的ですが、登録されていない印鑑では単なる「認印」にすぎません。
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例えば印鑑に社名が入っていても「本当にその会社の印鑑なのか?」を証明することができません。
これではなりすましによって不正に契約が成され、自分にも相手側にも大きな損害を与えてしまうことが考えられます。
そこで重要な役割を担うのが「印鑑証明書」になります。
届出された代表者印は申請することで、登記所(法務局)から印鑑証明書を交付してもらうことができます。
印鑑証明書には届出されたハンコの印影や会社の情報(社名、所在地、資本金、代表者名等)が記載されています。
この印鑑証明書に記載されている印影と契約書類に押された印影とで、同一性が確認できれば間違いなくその会社の印鑑であることが証明されます。
代表者印を届出することで取引先と安全かつスムーズに契約を交わすことができるのです。
代表者印はいつ使う?
代表者印は取引先と会社として契約するときに使われる印鑑で、「会社の代表として捺印した」ことを証明するハンコになります。
例えば
- 公正証書作成
- 官公庁での諸手続き
- 銀行からの借入れ
- 自動車、不動産の取引
あくまで一例ですが、こうした重要(印鑑証明書が必要)な取引に代表者印は必要となります。
信用に関わる取引に単なる認印では本人確認の信憑性が弱いため、登記所(法務局)で届出された印鑑(代表者印)が求められるのです。
代表者印は会社で使う印鑑のなかでは、最も重要度が高い印鑑であることには間違いないです。
代表者印として使える印鑑は?
代表者印として使える印鑑は、個人用の実印よりも細かなルールがありません。
登記規則には以下のように記載されています。
- 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。
- 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
商業登記規則第九条
一つ目のポイントは印鑑の大きさです。
代表者印として使える印鑑は、直径の大きさが1cm以上かつ3cm以下である必要があります。
この範囲内のモノであれば問題なく使うことができますが、範囲外のモノは代表者印として使うことができません。
二つ目のポイントは照合に適しているか?です。
例えば印鑑の素材がシャチハタや浸透印などゴム材質のモノは、印面が変形しやすいため照合に適していません。
また印面に彫られている文字に関しても、判読しずらい文字は照合に適していません。
これら照合に適していないとみなされた印鑑は、代表者印として使うことができません。
代表者印作成に関する詳しい内容はこちら「代表者印の作成方法を5つのポイントに分けて紹介!」を参考にしてみて下さい。
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代表者印の登録方法は?
代表者印は本店(営業の本拠)の所在地を管轄している登記所(法務局)で登録します。
代表者印の登録は登記と同じタイミングで行う一般的で、「登記申請書類」と一緒に法務局が提供している申請書「印鑑届書」により届け出ます。
「印鑑届書」には登録する「代表者印」と会社代表者の「個人実印」を押印し、「印鑑証明書」を添付して提出する形になります。
また届出は代理人に委任することも可能でその際は代理人の認印も必要になります。
登録までの流れはこちら「代表者印の登録方法は!?印鑑届書を提出するまでの流れを解説」を参考にしてみて下さい。
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今回のおさらい
代表者印とは?
- 登記所(法務局)へ届出しているハンコ
- 「会社実印」とも呼ばれる
- 会社として契約するときに使われるハンコ
- 直径の大きさが1~3cmでなければならない
- ゴム材質のモノ、判読できない文字はNG