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代表者印の登録方法は!?印鑑届書を提出するまでの流れを解説

代表者印ってどうやって提出するの?
提出には何が必要なの?

会社設立には代表者印(法人実印)の登録が不可欠ですが、

「具体的に何から準備すればいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、代表者印の作成から登録完了までの流れを分かりやすく解説します。

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関連記事≫【購入体験】はんこプレミアムで実印を注文してみた!

代表者印の登録は法務局(登記所)で行う

代表者印の登録は、本店所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。

全国どこの法務局でもよいわけではないため、事前に管轄を確認しておきましょう。

登録手続きは、「印鑑届書」という書類に代表者印を押印して提出するだけで完了しますが、

このとき会社設立の「登記申請」と同時に提出するのがおすすめです。

理由は以下の通りです。

  • 通常、登記申請と印鑑届出には、それぞれ代表者個人の「印鑑証明書」が必要
  • 同時に提出すれば、印鑑証明書が1枚で兼用できる

手間も取得費用も節約できるため、なるべく会社の登記手続きと代表者印の登録はセットで行うようにしましょう。

印鑑届書の提出までの5ステップ

印鑑届書提出までの5ステップ

  1. 実印(個人用)の準備
  2. 印鑑証明書の準備
  3. 代表者印(会社実印)の準備
  4. 印鑑届書を入手し記入、捺印する
  5. 法務局(登記所)へ提出する

ここでポイントになるのが「準備の順番」です。

会社のハンコ(代表者印)を作るのが先だと思われがちですが、まずは代表者個人の実印を優先して準備しましょう。

というのも、代表者印を法務局に登録する際など、

会社設立の重要な手続きには「個人の実印」と「印鑑証明書」が先立って必要になるからです。

【手順①】実印(個人用)の準備

実印(個人用)を準備してください。

この実印は会社代表者の実印(個人用)になります。

「実印」とは住民登録をしてある役所で登録されたハンコのことで、1人1本まで登録することができます。

「個人の実印ってどうやって作ればいいの?」

実印の基礎知識から、実際に私が通販サイトで購入してみた手順やレビューまで、

以下の記事で分かりやすく解説しています。

関連記事>>初めての実印作成!完成までに押さえておきたい4つのポイント

関連記事>>【購入体験】はんこプレミアムで実印を注文してみた!

【手順②】印鑑証明書の準備

次に「印鑑証明書」を準備しましょう。

ここで必要になるのは、手順①で用意した会社代表者(あなた個人)の印鑑証明書です。

そもそも印鑑証明書とは、

「書類に押されたハンコが間違いなく本人の実印であること」を公的に証明する重要な書類のことです。

印鑑証明書の詳しい役割や、実際に役所で取得するまでの具体的な手順については、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

関連記事>>印鑑証明書とは?知っておきたい基礎知識と作り方について

関連記事>>【実録】印鑑証明書の発行方法を3つの手順で解説してみる

注意点として印鑑届書に添付する印鑑証明書は作成後3ヶ月以内のものでなければなりません。

ですから印鑑届書の提出に時間が掛かるようであれば、提出する直前で交付した方が良いかと思います。

実印の印鑑登録が済んでいれば印鑑証明書はいつでも交付可能ですので、状況に合わせて判断してください。

【手順③】代表者印(会社実印)の準備

代表者印を準備してください。

このハンコは今回の目的である法務局(登記所)へ登録する印鑑になります。

代表者印とは登記所(法務局)へ届出をしているハンコのことで「会社実印」とも呼ばれています。

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代表者印をお持ちでない方はこちら代表者印の作成方法を5つのポイントに分けて紹介!を参考にしてみて下さい。

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STEP1の実印(個人用)とは別物になりますので注意してください。

【手順④】印鑑届書を入手し記入、捺印する

印鑑届書」を入手し必要事項を記入、準備した実印(個人用)と代表者印(会社実印)を指定の箇所へ捺印してください。

「印鑑届書」は法務局(登記所)の窓口か、下記リンク先の法務局Webサイトからダウンロード(印刷)することもできます。

【印鑑届書:PDFファイル

また具体的な記入例もPDFファイルとして配布しているので参考にしてみて下さい。

【記入例:PDFファイル

【印鑑証明書を援用する場合】

印鑑届書の下段あたりに

☐ 市区町村長作成の印鑑証明書は,登記申請書に添付のものを援用する。

とあります。

この☐にレ印をつけることで「登記申請書」に添付する印鑑証明書と、「印鑑届書」に添付する印鑑証明書を一枚にまとめて済ませることができます。

該当する方はレ印をつけて提出してください。

【手順⑤】法務局(登記所)へ提出する

「印鑑届書」を法務局(登記所)へ提出します。

冒頭でも解説しましたが、本店(営業の本拠)の所在地を管轄している法務局(登記所)へ提出します。

法務局一覧はこちら

印鑑届書が受理されれば代表者印の登録は完了となります。

登記官によっては印鑑が照合に適していないということで改印を求められる場合もあります。

よほど逸脱した印鑑でなければ改印を求められることもないかと思います。

会社の印鑑証明書を入手するには?

会社の「印鑑証明書」は登記完了後、法務局(登記所)で入手することができます。

印鑑証明書の取得までの流れはこちら「意外と面倒!?会社(法人)の印鑑証明書の取得方法を徹底解説!」を参考にしてみて下さい。

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今回のおさらい

代表者印の登録方法は?

  1. 代表者印は法務局で登録する
  2. 登録には「印鑑届書」を提出する
  3. 「印鑑届書」には実印(個人用)、印鑑証明書、代表者印が必要
  4. 「登記申請書類」と一緒に提出すれば印鑑証明書は一枚で済む

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