- 「代表者印ってどうやって提出するの?」
- 「提出には何が必要なの?」
会社設立には代表者印の登録が必要ですが、実際何から準備したらいいか分かりませんよね。
今回は代表者印を登録するまでの流れを紹介したいと思います。
代表者印の登録は法務局(登記所)で行う
代表者印は本店(営業の本拠)の所在地を管轄している法務局(登記所)で登録します。
どこの法務局(登記所)でも登録できるわけではなく、必ず本店を所在地とする法務局(登記所)で登録しなければなりません。
登録には「印鑑届書」と呼ばれる法務局(登記所)へ届け出るための書類が必要で、この書類に代表者印として使うハンコを捺印して提出することで完了します。
このとき、登記手続きに必要な「登記申請書」と一緒に提出することをおすすめします。
というのも、会社設立に必要な「登記申請書類」と「印鑑届書」にはそれぞれ印鑑証明書を添付しなければなりません。
ですが、これら書類を同時に提出することで印鑑証明書は1枚で済ませることができます。
なるべくなら会社の登記手続きと一緒に印鑑届書は提出したいところです。
印鑑届書の提出までの5ステップ
印鑑届書提出までの5ステップ
- 実印(個人用)の準備
- 印鑑証明書の準備
- 代表者印(会社実印)の準備
- 印鑑届書を入手し記入、捺印する
- 法務局(登記所)へ提出する
優先順位としては代表者印(会社実印)よりも個人実印の準備が先です。
【手順①】実印(個人用)の準備
実印(個人用)を準備してください。
この実印は会社代表者の実印(個人用)になります。
「実印」とは住民登録をしてある役所で登録されたハンコのことで、1人一本まで登録することができます。
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また、印鑑届書の提出は代理人に委任することもできますが、その場合も会社代表者の実印(個人用)が必要になります。
【手順②】印鑑証明書の準備
印鑑証明書を準備してください。
この印鑑証明書はSTEP1の実印(個人用)の印鑑証明書になります。
つまり会社代表者の実印(個人用)の印鑑証明書が該当します。
「印鑑証明書」とは書類等に押印した印鑑が本人のものであることを証明するものです。
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注意点として印鑑届書に添付する印鑑証明書は作成後3ヶ月以内のものでなければなりません。
ですから印鑑届書の提出に時間が掛かるようであれば、提出する直前で交付した方が良いかと思います。
実印の印鑑登録が済んでいれば印鑑証明書はいつでも交付可能ですので、状況に合わせて判断してください。
【手順③】代表者印(会社実印)の準備
代表者印を準備してください。
このハンコは今回の目的である法務局(登記所)へ登録する印鑑になります。
代表者印とは登記所(法務局)へ届出をしているハンコのことで「会社実印」とも呼ばれています。
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STEP1の実印(個人用)とは別物になりますので注意してください。
【手順④】印鑑届書を入手し記入、捺印する
「印鑑届書」を入手し必要事項を記入、準備した実印(個人用)と代表者印(会社実印)を指定の箇所へ捺印してください。
「印鑑届書」は法務局(登記所)の窓口か、下記リンク先の法務局Webサイトからダウンロード(印刷)することもできます。
【印鑑届書:PDFファイル】
また具体的な記入例もPDFファイルとして配布しているので参考にしてみて下さい。
【記入例:PDFファイル】
【印鑑証明書を援用する場合】
印鑑届書の下段あたりに
☐ 市区町村長作成の印鑑証明書は,登記申請書に添付のものを援用する。
とあります。
この☐にレ印をつけることで「登記申請書」に添付する印鑑証明書と、「印鑑届書」に添付する印鑑証明書を一枚にまとめて済ませることができます。
該当する方はレ印をつけて提出してください。
【手順⑤】法務局(登記所)へ提出する
「印鑑届書」を法務局(登記所)へ提出します。
冒頭でも解説しましたが、本店(営業の本拠)の所在地を管轄している法務局(登記所)へ提出します。
法務局一覧はこちら
印鑑届書が受理されれば代表者印の登録は完了となります。
登記官によっては印鑑が照合に適していないということで改印を求められる場合もあります。
よほど逸脱した印鑑でなければ改印を求められることもないかと思います。
会社の印鑑証明書を入手するには?
会社の「印鑑証明書」は登記完了後、法務局(登記所)で入手することができます。
印鑑証明書の取得までの流れはこちら「意外と面倒!?会社(法人)の印鑑証明書の取得方法を徹底解説!」を参考にしてみて下さい。
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今回のおさらい
代表者印の登録方法は?
- 代表者印は法務局で登録する
- 登録には「印鑑届書」を提出する
- 「印鑑届書」には実印(個人用)、印鑑証明書、代表者印が必要
- 「登記申請書類」と一緒に提出すれば印鑑証明書は一枚で済む